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解体工事のトラブル③

2024.05.25(Sat) 解体工事コラム

皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワです。

本日は解体工事の際に、発生する可能性があるトラブルについて第三弾です。

工事後のトラブルについても、ご紹介いたします。

■工事後のトラブル 

①工事後の整地作業

解体工事後のトラブルとして、整地作業がずさんであることが挙げられます。

建物を解体解体した後に、地面を平らにするため整地作業を行います。

基礎部分を撤去したら土地は凹凸だらけなので、解体に使用した重機で転圧して平らにしたり、場合によっては砕石することもあります。

ただ、整地が不十分だったり、細かいゴミがそのまま散乱している…などのトラブルが生じることもあります。

業者から解体が完了したと報告を受けたら、現地を確認するようにしましょう。

 

②解体内容や解体範囲

これは工事中に気づくこともあると思いますが、工事内容や範囲が違っていたということがあります。

十分に打合せをしていても、撤去してもらいたかったものを撤去していなかったり、逆に残してほしかったものを解体してしまったり。

このようなことが無いように、事前の契約内容など書面で残しておくことが大切です。

工事中のトラブルでも記載しましたが、「言った」「言わない」問題になるだけで、状況改善につながらないためです。

証拠が残っていれば賠償してもらえることもありますので、確実に書面にまとめておきましょう。

 

③不法投棄

これは時折ニュースにもなりますが、解体現場から出た産業廃棄物を不法投棄する問題です。

見積価格が相場より安かったり、また他社と比べて安かったりする場合は、このような問題につながることもありますので注意です。

産業廃棄物は、産業廃棄物処理法にのっとって、適切に運搬と処分される必要があります。

運搬にも処分にも許可が必要です。

しかし、業者の中には、山林や空き地に不法投棄してしまうところがあります。

産業廃棄物は、マニュフェストという産業廃棄物管理票に記載されている内容に基づいて、廃棄物の処理をしています。

マニュフェストの保管も義務付けられており、不安な場合はこのマニュフェストを提示してもらうと、適切に処分されたかどうか確認できます。

 

④建物取毀し証明書を発行してもらえない

建物を解体して更地にしたら、建物の滅失登記を行う必要があります。

その滅失登記に必要な書類が、建物取毀し証明書となります。

解体業許可を得ている業者であれば発行できるものであり、当社でも解体が完了した時点でお渡ししております。

この書類が発行してもらえないとすると、もしかしたら解体業許可を得ていない業者の可能性もあります。

場合によっては費用が掛かる場合もございますので、事前に確認しておきましょう。

 

 

いかがだってでしょうか。

解体工事には、工事前にも工事中にも工事後もトラブルが発生する可能性があります。

すべての現場にトラブルが発生するというわけではありません。

何事もなく終了する現場もたくさんあります。

事前に確認することで防げるものもありますので、業者任せにせず、ご自身でもしっかりと確認して解体工事を依頼してください。

もしトラブルが発生して自分自身で解決が難しい場合は、弁護士に相談したり、消費者センターに相談するという方法もあります。

一人で悩まずに専門家に相談しましょう。