未登記建物ついて②
皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワです。
本日は未登記建物の第二弾です。
未登記建物をそのままにしておくと、将来的に様々な問題が発生します。
詳しくご説明します。
■未登記建物だと困ること
未登記建物はそのままでも何か支障があるわけではありませんが、相続や売却になると問題になります。
特に売却は、登記されているものでなければできません。
また、土地や建物を担保に銀行から融資を受けたいとなった場合も、未登記建物の場合はできません。
しかし、未登記建物の登記はかなり面倒くさいです。
保存や移転などの、登記手続きはご自身でできますが、未登記建物の登記はご自身だけではできないと思ってください。
■未登記建物の登記
未登記建物の登記は謄本の「表題部」を登記して→「権利部」を登記する2段階です。
「表題部」には建物の所在地、構造、大きさ、新築や増築の時期などの情報が記載されます。
基礎のある物置や、倉庫も付属建物として記載されます。
この部分は建築当初の図面や、検査済み証確認済み証などで確認できるものもありますが、建物の構造や大きさ(㎡数)など、ご自身で調べるには難しいことも多く、専門的な知識が必要となりますので専門家に依頼するべきです。
土地家屋調査士に依頼することになります。
「権利部」には、建物の所有者に関する情報を登記する、所有権保存登記が含まれています。
これは「表題部」の登記が完了してからじゃないとできません。
司法書士に依頼することで、手続きを代行してもらうことができます。
また登記手続きには時間がかかるります。
書類等に不備が無く順調に登記が進んだとしても、最低でも1週間程度はかかります。
場合によっては1か月かかることもあります。
特に相続人が複数いるなどの場合は、相当時間がかかることもあります。
売却しよう、融資を受けようと思ってから登記手続きを始めても、希望日時に間に合わないということもありますので、未登記建物の登記は計画的に行ってください。
■未登記建物を解体する場合の注意点
①相続人の同意が必要
未登記建物を解体する場合は、相続人の同意が必要です。
ご依頼主様が相続人である場合は問題ありませんが、相続人が複数人いる場合は全員の同意が必要となりますので、ご依頼主様の責任で対応したいただく必要があります。
②本当に未登記建物かどうか調査が必要
未登記建物だと思っていても、中には別の人の名義になっている場合があります。
建物の近隣への聞き込みやご親類への確認を必ず行ってください。
万一、登記上の所有者に許可を得ず、勝手に解体してしまうと建造物損壊罪となります。
当社でも売却相談を受け、調べたところ未登記建物だったということは多々あります。
未登記で登記に時間がかかる、といった理由で売却商談が流れてしまうということもあります。
将来的に相続や売却も視野に入れているようでしたら、早めの登記手続きを検討しましょう。