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未登記建物ついて②

2024.05.30(Thu) 解体工事コラム

皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワです。

本日は未登記建物の第二弾です。

未登記建物をそのままにしておくと、将来的に様々な問題が発生します。

詳しくご説明します。

■未登記建物だと困ること

未登記建物はそのままでも何か支障があるわけではありませんが、相続や売却になると問題になります。

特に売却は、登記されているものでなければできません。

また、土地や建物を担保に銀行から融資を受けたいとなった場合も、未登記建物の場合はできません。

しかし、未登記建物の登記はかなり面倒くさいです。

保存や移転などの、登記手続きはご自身でできますが、未登記建物の登記はご自身だけではできないと思ってください。

 

■未登記建物の登記

未登記建物の登記は謄本の「表題部」を登記して→「権利部」を登記する2段階です。

「表題部」には建物の所在地、構造、大きさ、新築や増築の時期などの情報が記載されます。

基礎のある物置や、倉庫も付属建物として記載されます。

この部分は建築当初の図面や、検査済み証確認済み証などで確認できるものもありますが、建物の構造や大きさ(㎡数)など、ご自身で調べるには難しいことも多く、専門的な知識が必要となりますので専門家に依頼するべきです。

土地家屋調査士に依頼することになります。

「権利部」には、建物の所有者に関する情報を登記する、所有権保存登記が含まれています。

これは「表題部」の登記が完了してからじゃないとできません。

司法書士に依頼することで、手続きを代行してもらうことができます。

また登記手続きには時間がかかるります。

書類等に不備が無く順調に登記が進んだとしても、最低でも1週間程度はかかります。

場合によっては1か月かかることもあります。

特に相続人が複数いるなどの場合は、相当時間がかかることもあります。

売却しよう、融資を受けようと思ってから登記手続きを始めても、希望日時に間に合わないということもありますので、未登記建物の登記は計画的に行ってください。

 

■未登記建物を解体する場合の注意点

①相続人の同意が必要

未登記建物を解体する場合は、相続人の同意が必要です。

ご依頼主様が相続人である場合は問題ありませんが、相続人が複数人いる場合は全員の同意が必要となりますので、ご依頼主様の責任で対応したいただく必要があります。

 

②本当に未登記建物かどうか調査が必要

未登記建物だと思っていても、中には別の人の名義になっている場合があります。

建物の近隣への聞き込みやご親類への確認を必ず行ってください。

万一、登記上の所有者に許可を得ず、勝手に解体してしまうと建造物損壊罪となります。

 

当社でも売却相談を受け、調べたところ未登記建物だったということは多々あります。

未登記で登記に時間がかかる、といった理由で売却商談が流れてしまうということもあります。

将来的に相続や売却も視野に入れているようでしたら、早めの登記手続きを検討しましょう。