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解体前に相談!再建築不可物件について【1】

2024.06.04(Tue) 解体工事コラム

皆様こんにちは!

解体工事専門店トリコワです。

本日は解体前に相談してほしい、再建築不可物件についてご説明します。

再建築不可物件、聞かれたことがあるでしょうか。

不動産の売買に興味をお持ちの方は、ご存じかもしれません。

■再建築不可物件とは

不動産を探しているときに、物件の広告などを見ると「再建築不可」と記載されているのが再建築不可物件となります。

文字通り、現在建築されている建物を解体して、同じ土地に新たに建物を建てることができない土地にある物件のことを言います。

ただ単に建物を建てられないというだけではなく、様々なメリット・デメリットがあります。

そもそもなぜ再建築不可物件があるかというと、建築基準法と都市計画法の2つの法律に関係します。

 

建物の敷地と道路の関係を示している、建築基準法43条では「建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない」として、「接道義務」というものが定められています。

建物を建てるときには、この接道義務を果たさなければならず、接道義務とは「建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というものです。

わかりやすく言うと、建物を建てようとしている、建っている土地のどこかが2m以上道路に接していて、かつその道路幅は4m以上ある道路ということです。

建築基準法上の「道路」とは公道のことで幅員4m以上のものをいいます。

この基準を満たしていないと消防車や救急車などの緊急車両が入れなかったり、救助や消火活動に支障がでるため、都市計画区域と準都市計画区域内に設けられました。

建築基準法は1950年(昭和25年)、都市計画区域などを定めた都市計画法は1968年(昭和43年)なので、それ以前に建てられた物件では、接道義務を果たしていないものがあるということです。

 

①道路に接していない

②道路に接していても2m未満である

③道路には接しているのだが、建築基準法上の道路には接していない

④敷地は道路に接しているが、急斜面などにより直接行き来ができない

といった条件に当てはまると再建築不可物件となります。

 

■再建築不可物件を解体する前に

再建築不可物件は解体して更地にしても、建物を建てることができないため、売却を検討している方は解体前に検討が必要です。

更地にしても接道義務が果たせていない土地は、使い勝手が悪く買い手がなかなか見つからないことが多いです。

既存物件の状況にもよりますが、建物付きで販売することも選択肢の一つです。

 

次回は売却をご検討される方にも知っていただきたい、再建築不可物件のメリット、デメリットをご紹介いたします。