相続登記義務化スタートです
皆様こんにちは!
解体工事専門店トリコワです。
相続登記義務化が、2024年4月1日より義務化がスタートします。
そこで本日は、相続登記義務化についてご案内いたします。
■相続登記とは…
亡くなった方の所有している不動産、土地や建物は登記簿謄本に記録されています。
当社は売買専門の不動産会社ですが、登記簿謄本はとてもなじみがあります。
不動産の購入や売却をされた方もご存じでしょう。
亡くなった方の不動産を相続する際にはこの謄本の名義変更が必要となりこれが「相続登記」です。
登記簿謄本は法務局で取得できます。
当社のある函館市は、函館地方法務局で取得や変更の手続きができます。
登記簿謄本取得には土地なら地番、建物なら家屋番号が必要になります。
住所とはまったく別になりますのでご注意ください。
これがわからないと取得できないので事前に調べておきましょう。
固定資産税の納税通知書があれば、そちらに掲載されていますのでチェックしてみてください。
時々あるのですが、建物で登記されていない場合があります。
未登記建物、と呼ばれます。
その場合は建物を解体せず、居住するまたは売却する際に建物登記が必要となりますので、土地家屋調査士に相談しましょう。
■相続登記義務化とは…
今までは相続登記の申請について期限が定められていませんでした。
しかし2024年4月1日より相続登記が義務化となりました。
背景には空き家放置などの問題があると言われています。
空家法(以前ブログでご紹介しておりますのでそちらをチェックしてみてください。)により、倒壊の危険のある空き家を放置すると自治体から指導や勧告を受け、場合によっては罰金が課せられます。
そういった指導や勧告を行うためにも、物件の持ち主さんの所在を明らかにする必要があるということです。
遺言を含めて、亡くなった方から不動産を取得した相続人の方は、所有権を知った日から3か月以内に相続登記の申請が必要です。
義務化開始以前に財産を相続していてまだ相続登記を行っていない場合は、3年間の猶予期間が設けられていますが、申請期限を過ぎても申請を行わなかった場合は10万円以下の過料が課せられる可能性もありますので、手続きを行っていない方は早めに申請書類の取得や必要書類の準備などすすめていきましょう。
申請に必要な書類は法務省のホームページからダウンロード可能です。
もちろん法務局で確認することもできます。
当社に不動産売却のご相談にお越しになる方は大変多く、相続登記をしていない物件は売買することができませんので、売却をご検討の方は速やかに申請してください。
相続登記は書類を提出してから1か月程度時間がかかります。
相続人が複数いる、相続人がそれぞれ別の地域に住んでいるなど、手続きや必要書類が多い場合は司法書士に相談するのも手です。
費用はかかりますが、そういった手続きを行ってもらうことも可能です。
解体工事をすると「建物を解体してなくなりました」という滅失登記というものが必要です。
こちらもご依頼主様ご自身で手続きすることも可能ですが司法書士に委託することも可能です。
亡くなった親の家、相続登記してない!という方、いらっしゃいましたら、まずは登記簿謄本を確認してみてください。