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最大6倍!?空き家の固定資産税について

2024.07.12(Fri) 解体工事コラム

皆様こんにちは!

解体工事専門店トリコワです。

本日は空き家をお持ちの方にはしっかりと確認していただきたい、固定資産税が6倍になるかもしれないお話です。

空き家をお持ちの方はぜひご覧ください。

■空家法をご存じですか?

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」、通称空家法をご存じでしょうか?

こちらの法律で、適切に管理されていない倒壊などの危険のある空き家「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税が最大で6倍になると定められています。

その後、改正され、倒壊の危険のある「特定空き家」だけではなく、管理が行き届いていない、将来的に特定空き家になる可能性がある「管理不全空き家」に指定された場合でも固定資産税が最大で6倍になると変更されました。

今、空き家放置が問題視されています。

特に北海道などの雪の降る地域は、雪の重さにより倒壊する家屋もあり、空き家が放置されると地域の治安や樹木などの手入れ不足により虫が発生したり、様々な事例が報告されています。

空き家が多い地域は何となく治安が悪い印象を受けますよね?

各自治体も街の治安のため、空き家放置の対策を行っています。

その一つが固定資産税の増額です。

 

■どんな場合が固定資産税6倍になる?

まずご理解いただきたいのは、下記に該当するからすぐ固定資産税が6倍になるというわけではありません。

空家法で特定空き家に指定された場合、固定資産税が引き上げられる可能性がありますが、これは指定されるだけでは上がりません。

指定された後に行政の指導などに従わず、勧告を受けると引き上げられます。

勧告を受けた翌年の固定資産税から対象となります。

倒壊や保安上危険となる恐れのある空き家

・著しく衛生上有害となる恐れのある空き家

・適切な管理がされていないため景観を損なっている空き家

・周辺地域の生活環境を守るために放置することが不適切な空き家・・・

上記のような空き家は、勧告により固定資産税が引き上げられるかもしれません。

 

ちなみに、、、固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は各自治体で決められた税率が適用されます。

ただし、一定の条件を満たすと特例措置で軽減できます。

例えば、一般的な住宅用地で200㎡以下(だいたい60坪)だと、課税標準×1/6×1.4%と計算されます。

特定空き家や、管理不全空き家に指定されて勧告を受けると、この特例措置がうけられなくなるので、最大で6倍まで引き上げられるというわけです。

空き家でも住んでいる家でも固定資産税がかかります。

特に空き家をお持ちの方は各自治体で管理状況を確認していきますので、定期的に物件のメンテナンスをお勧めします。

固定資産税をなくしたい、メンテナンスに費用をかけられない、遠く離れた場所に住んでいてなかなかチェックできない、様々な問題や悩みがあると思います。

売却する、賃貸として貸出しその利益をメンテナンスに充てる、解体して更地にするなどの方法で解決できることもありますので、解体業者や不動産会社に相談してみるといいかもしれません。