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未登記建物ついて①

2024.08.17(Sat) 解体工事コラム

皆様こんにちは!

解体工事専門店トリコワです。

本日は未登記建物についてご説明します。

 

建物の売却をご依頼いただいた際に建物の謄本を取得しようとしたら…謄本がない!ということがあります。

その場合は登記をしていない未登記建物の可能性があります。

未登記の場合は売買ができません。

固定資産税を払っていても、登記しているかどうかは別です。

ぜひ参考にご覧ください。

 

■土地と建物の登記とは

土地や建物は、それを取得した時点で

①どこにあるもので

②どのくらいの広さ(大きさ)があって

③誰が所有しているのか

を法務局に登記することになっています。

保存登記や移転登記です。

これによって不動産が誰のもので、どのくらいの大きさかが明確になり、売買等をする際にその内容を売買価格の基準にしたりします。

土地や建物の謄本は、法務局で誰でも取得することができます。

 

■登記をするには

不動産を登記するには、法務局に申請する必要があります。

ご自身で行うことがもちろん可能ですが、司法書士に依頼して行うこともできます

当社でも未登記建物の登記や保存登記、移転登記など司法書士の先生に依頼することが多いです。

司法書士に依頼すると費用が発生しますが、ご自身で行う場合は抑えることができます。

依頼してもご自身で登記しても「登録免許税」という税金が発生しますので覚えておきましょう。

登録免許税は、登記を行う内容によって異なりますので、注意してください。

 

ざっくりですが登記の流れは下記の通りです。

①必要書類を準備

②登記書類を作成し、必要書類と一緒に法務局に提出

③登記官による審査

④登記簿に記載

⑤登記識別情報通知書(権利書)の発行

⑥登記申請手続きの完了

※⑤にて発行された権利書は再発行されませんので、大事に保管してください。

※⑤を受け取るためには、申請した際に押印したものと同じ印鑑が必要となります。

 

■なぜ未登記建物があるのか

未登記建物とは、先ほどご説明した登記手続きをしていない建物です。

ただし、あまりにも古い物件については、権利書などの所在が不明で、法務局で調べてもその登記簿が見つからないということもあり得ます。

そうなると、古い記録まで遡って調べてもらう必要があります。

未登記建物になっている大きな理由は、登記費用の節約、、、固定資産税を払いたくない、、、などの理由が多いようです。

とはいえ、固定資産税は登記簿謄本をもとにというよりは、自治体で独自の調査をして現地を確認しているため、逃れることはできないです。

ただそのような理由から、未登記建物は存在します。

 

次回は未登記建物のままだと生じる問題についてご説明します。

ぜひご覧ください。