解体して更地にする、そのメリット・デメリット
皆様こんにちは!
解体工事専門店トリコワです。
本日は解体した更地について、更地にするメリットやデメリット、そもそも更地とは??など解体更地のあれこれをご紹介します。
■更地とは?
更地は建物などが何もない土地と思われると思います。
その通りなのですが、更地と呼ぶには条件があって「借地権・賃借権・地上権等が設定されていない」ということです。
抵当権は土地の利用を成約するものではないので、抵当権がついていても更地ということで問題ありません。
ちなみに土地に関して似たような言葉がいくつかありますので違いを知っておくと便利です。
・整地…建物を解体した後に転圧といって重機などで踏み固める作業です。
・敷地…建物が建っている土地のことです。車庫などが同じ土地にある場合は一体が敷地となります。
・底地…自分の土地を他人に貸して、その上に他人の家がある土地のことです。
借地と混同しがちですが土地の借主からみた際には「借地」となり、貸主からみると「底地」となります。
■更地にするメリット・デメリット
当社でも解体して更地にした後の活用について、ご相談を受けることが多いです。
売却や固定資産税の観点からメリット、デメリットを考えてみたいと思います。
まず、空き家等を処分して更地にすると、持ち主さんの空き家の維持や管理の手間や費用、そして売却しやすいといったメリットがあります。
特に築年数が古い家屋は売却が難しいので、解体して土地として売却する方が売れやすいです。
逆にデメリットとしてよく言われるのは、固定資産税が高くなる、更地にするための解体費用や整地費用がかかるといったことがあります。
固定資産税は更地にすると、減税する特例が適用されなくなるので、額が増えるので家屋をそのままにしたほうが税額は安いです。
しかし、この特例が空き家増加の原因となっており、現在は倒壊の恐れがあるなどの理由で、空家法により特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税額が最大で6倍になる可能性があります。
ですから、デメリットのようで場合によっては更地にすることが、メリットになる可能性もあります。
当社でも売却の相談を受けますが、土地で売却したほうが有利だったり、建物付きで売却したほうがいい場合もありプロに相談したほうがいいでしょう。
また、売却前提で更地にする場合は売却が決まってから解体して、その解体費を売却益で相殺することができる場合もあります。
その場合は手持ちの費用を出す必要がなかったり、解体費を工面する手間がなくなります。
ただ、更地になっていると次の土地活用がしやすいため、売却には有利とされています。
メリット・デメリットをしっかり確認されたうえで、更地という選択肢を選んでいただければと思います。