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借地の建物解体について

2024.10.28(Mon) 解体工事コラム

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町にお住まいの皆様こんにちは!

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町 地域密着の解体工事専門店トリコワです。

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

本日は借地の建物解体についてご説明します。

当社では借地なので〇〇(契約満了の期日)までに解体したいという期限付きで相談を受けることも多く、借地での解体には前もって確認しておきたいことがいくつかございます。現在借地で建物を所有されている方は参考にご覧ください。

 

土地を借りている方の基本的な権利と義務について

 

借地権

 

借地権とは「長期間にわたりその土地を借り、そこに建物を建てる権利」です。

よく中古物件などの売買の際に「借地権付き建物」と表記されていることがあります。

借地契約の途中で売買することも可能です。基本的には借地契約の中途解約はできません。その場合「借地権付き建物」として売却するか、建物を解体して更地にして返却するかのどちらかとなります。

 

建物買取請求権

 

これは借地の契約期間が満了を迎えるときに、借主が契約更新を希望したにも関わらず、貸主が契約の更新をしなくてもよいと認められる権利です。

借主が貸主に対して借地に建てた建物を時価で買い取ってもらうことができます。

なお権利が認められる条件、認められない条件があるので確認しましょう。

 

〈認められる場合〉

・借地権の存続期間が満了を迎えるタイミングである

・貸主による契約更新の意思がない

・借地の上に建物が存在している

・貸主が借地権の売却(譲渡や転売)を承諾していない

 

〈認められない場合〉

・借主の事情で契約を更新しないとき

・契約満了前に貸主と借主で契約終了を合意したとき

・借主に地代の未払いなど契約違反や債務不履行があったとき

 

原状回復義務

 

借地契約満了で更新をしないときは基本的に原状回復、つまり借りた時と同じ状況にして返却する義務があります。

そのため借主は借りた土地に建てた建物を解体して、更地にして返却する必要があります。

 

当社でも解体の相談の1割は借地権付き建物で、契約満了により更地にして返却するとうものです。

特に空き家で借地の場合はそのまま借り続ける意味がないので解体したいというご相談が多いです。

ただ解体する費用をどうするか、悩む方もいらっしゃいます。

借地権付き建物として貸主との合意があれば売却も可能となりますが、住宅購入の場合は多くの方が住宅ローンを利用されます。

住宅ローンは抵当権が設定されますが、借地権付き建物は住宅ローンが組めないこともありますので売却には少しハードルが高くなります。

もちろん、借地権付きというだけではなく他の要因で住宅ローンが組めない物件もありますので売却に関してはプロに相談いただくことをお勧めします。

まずは、契約内容や契約期間、契約条件、契約満了時の借地変換についてなど確認しましょう。

借地権にまつわることはトラブルが起こる可能性があります。

契約満了する前にしっかりとチェックしていきましょう。

 

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町で解体工事をするならトリコワ

 

解体工事は、専門的な知識と技術が必要な作業です。信頼できる業者を選ぶことで、安全かつ確実に工事を進めることができます。

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町地域密着の解体工事専門店トリコワでは、解体工事についてのご相談からお見積りまでを無料で行っております!

解体工事後の土地活用、相続・空き家対策のアドバイス・サポートも行っております!

また、弊社では、工事にともなう近隣の方々への挨拶回りも行っております。

一軒家の取り壊しを検討中の方、解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

それでは、北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様、良い一日をお過ごしください♪