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解体前に相談!再建築不可物件について【1】

2024.11.23(Sat) 解体工事コラム

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町にお住まいの皆様こんにちは!

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町 地域密着の解体工事専門店トリコワです。

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

本日は解体前に相談してほしい、再建築不可物件についてご説明します。

 

■再建築不可物件とは

 

不動産を探しているときに物件の広告などを見ると「再建築不可」と記載されているのが再建築不可物件です。

文字通り現在建築されている建物を解体して、同じ土地に新たに建物を建てることができない土地にある物件のことを言います。

ただ単に建物を建てられないというだけではなく様々なメリットデメリットがあります。

そもそもなぜ再建築不可物件があるかというと、建築基準法と都市計画法の2つの法律に関係します。

 

建物の敷地と道路の関係を示している建築基準法43条では「建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない」として、「接道義務」というものが定められています。

接道義務とは「建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というものです。

建築基準法上の「道路」とは公道のことで幅員4m以上のものをいいます。

 

この基準を満たしていないと消防車や救急車などの緊急車両が入れなかったり、救助や消火活動に支障がでるため、都市計画区域と準都市計画区域内に設けられました。

建築基準法は1950年(昭和25年)、都市計画区域などを定めた都市計画法は1968年(昭和43年)なのでそれ以前に建てられた物件では接道義務を果たしていないものがあるということです。

・道路に接していない

・道路に接していても2m未満である

・道路には接しているのだが建築基準法上の道路には接していない

・敷地は道路に接しているが急斜面などにより直接行き来ができない

といった条件に当てはまると再建築不可物件となります。

 

■再建築不可物件を解体する前に

 

再建築不可物件は解体して更地にしても、建物を建てることができないため、売却を検討している方は解体前に検討が必要です。

更地にしても接道義務が果たせていない土地は使い勝手が悪く買い手がなかなか見つからないことが多いです。

既存物件の状況にもよりますが建物付きで販売することも選択肢の一つです。

 

次回は売却をご検討される方にも知っていただきたい、再建築不可物件のメリット、デメリットをご紹介いたします。

 

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町で解体工事をするならトリコワ

 

解体工事は、専門的な知識と技術が必要な作業です。信頼できる業者を選ぶことで、安全かつ確実に工事を進めることができます。

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また、弊社では、工事にともなう近隣の方々への挨拶回りも行っております。

一軒家の取り壊しを検討中の方、解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

それでは、北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様、良い一日をお過ごしください♪