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相続土地国庫帰属制度をご存じですか?

2024.04.20(Sat) 解体工事コラム

皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワの川越です。

本日は相続土地国庫帰属制度についてご案内します。

この制度は土地の所有権を相続した人が土地を国に引き渡す制度です。

相続したけど…この土地いらないな~という方はぜひご参考にご覧ください。

 

この「相続土地国庫帰属制度」は相続や遺贈(財産を遺言によって指定した人へ送ること)により宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。この制度が買いする前に相続した土地や、兄弟などの複数名で相続した場合も申請することができます。もちろん複数名で相続されている場合は全員が申請をする必要がありますのでご注意ください。ご自身分だけを帰属するということはできません。

あくまで宅地・田畑・森林などを相続や遺贈された方が対象となりますので、条件を満たさなかったり、生前贈与で取得した土地は対象となりませんのでご承知おきください。

また、国に土地を引き渡すわけですが、無料ではありません。

今後は国に管理してもらうわけでその管理費を負担金として納付する必要があります。

申請や国庫帰属の流れについて見てみましょう。

 

■相続土地国庫帰属制度に申請するには、、、

まずは申請して、審査をしてもらいます。その申請の際に1つの土地につき14,000円の審査手数料を納付する必要があります。

  • 申請 ※1つの土地につき14,000円の審査手数料
  • 法務大臣(法務局)による審査・承認
  • 承認を受けたら申請者が負担金を納付

→10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。原則は20万円ですが土地の条件により変動があります。

・宅地は面積に関わらず20万円ですが、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定されます。

・田畑も宅地と同様です。

・森林は面積に応じてですが面積が多くなるにつれて1㎡あたりの負担金額は低くなります。

・そのほか雑種地や原野等は面積に関わらず20万円です。

※宅地なのか田畑なのか雑種地なのか…不明な場合は登記簿謄本の地目を確認しましょう。

 

なお審査期間は半年から1年程度かかります。

 

国に帰属することも一つの選択肢ですが、売却するという手段もございます。

特に宅地は建築可能な条件の土地であれば十分に売却もご検討いただけます。

田畑や原野の場合でも地目変更を行うことで売却しやすくなることもございますので、売買に詳しい不動産会社や司法書士に相談するのもいいでしょう。

その上で固定資産税を今後も払い続ける…そう考えれば負担金を払っても国庫に帰属する、という選択肢もあるのかなと思います。

空き家や空き土地をお持ちで相続される方がいない・・・などお困りの方は帰属制度も選択肢としてお考えください。

 

■法務局相談窓口は下記をご参照ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/content/001385270.pdf