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建物解体後には滅失登記が必要です!

2024.05.06(Mon) 解体工事コラム

皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワです!

本日は解体に関わる手続きである滅失登記についてご案内します!

建物を解体した場合、滅失登記が必要です。

申請方法や注意点についていくつかご紹介します!

 

建物滅失登記とは

土地や建物は登記されています。

建物はまれに未登記物件の場合もございますが、登記されている建物を解体した場合は滅失登記の手続きが必要です。

文字通り、建物を滅失したということを申請します。

滅失登記の申請には登記簿謄本が必要となります。

登記簿謄本は法務局で取得できますが、一般的な住所に使用される番地は「住居表示」となり、土地の「地番」や建物の「家屋番号」がわからないと取得できませんので事前に確認しておきましょう。

固定資産税の納税通知書があればそちらに記載されているのでチェックしてみてください。

また、建物の権利書があればそちらでも確認できます。

滅失登記は建物の持主ご本人が申請します。

共有名義の場合は共有者の一人であれば可能です。

また、相続の場合、建物を解体し滅失する予定であれば相続登記する必要はありませんので相続人が滅失後に申請すれば大丈夫です。

その場合は物件の所有者確認のために住民票の除票が必要になります。

そして登記されている方と申請者の関係を示す書類や、申請者の住所を確認できる住民票も必要となります。

相続人の場合は相続人であることが証明できる戸籍謄本などの提出も必要で、戸籍謄本は相続人の戸籍と亡くなった方全員戸籍の除籍や、改製原戸籍謄本などの提出に必要がありますので管轄の法務局で確認しましょう。

ご自身で申請が大変、という方は土地家屋調査士に委任することで対応してもらえます。

5万円程度の代行申請代金がかかります。

 

■申請に必要なもの

①登記情報の記載がある建物の取り壊し証明書

こちらは解体業者から交付されますのでしっかり確認、保管してください。

解体工事完了後にお渡しします。

②建設業許可証

こちらも①取り壊し証明書と一緒にお渡しします。

③委任状 

※土地家屋調査士に依頼する場合

④依頼人の印鑑証明 

※土地家屋調査士に依頼する場合 ※発効後3か月以内のものと指定される場合あり

⑤亡くなった方、相続の方などは戸籍謄本や住民票など

※こちらはどこまで必要か必ず法務局に確認をお願いします。

 

滅失登記が完了しましたら「登記完了証」が交付されますので大切に保管してください。

また、登記されている建物を滅失したときには滅失登記は義務となっております。

申請を怠った場合は10万円以下の科料に処される可能性がございますのでご注意ください。

 

当社でも解体工事後の滅失登記についてご質問を受けます。

解体業者から取り壊し証明書と建設業許可証をもらい、しっかり保管しましょう。

その上で管轄の法務局に相談し申請を行ってください。

 

■法務局 滅失登記

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan5.html