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解体して更地にする、そのメリット・デメリット

2024.06.03(Mon) 解体工事コラム

皆様こんにちは!解体工事専門店トリコワです。

本日は解体した更地について、更地にするメリットやデメリット、そもそも更地とは??など解体更地のあれこれをご紹介します。

■更地とは?

更地は「建物などが何もない土地」と思われると思います。

その通りなのですが、更地と呼ぶには条件があって「借地権・賃借権・地上権等が設定されていない」ということです。

抵当権は土地の利用を成約するものではないので、抵当権がついていても更地ということで問題ありません。

ちなみに土地に関して似たような言葉がいくつかありますので、違いを知っておくと便利です。

・整地…建物を解体した後に転圧といって重機などで踏み固める作業です。

・敷地…建物が建っている土地のことです。車庫などが同じ土地にある場合は一体が敷地となります。

・底地…自分の土地を他人に貸して、その上に他人の家がある土地のことです。

    借地と混同しがちですが、土地の借主からみた際には「借地」となり、貸主からみると「底地」となります。

 

■更地にするメリット・デメリット

当社でも解体して更地にした後の活用について、ご相談を受けることが多いです。

売却や固定資産税の観点から、メリット・デメリットを考えてみたいと思います。

まず、空き家等を処分して更地にすると、持ち主さんの空き家の維持や管理の手間や費用、そして売却しやすいといったメリットがあります。

特に築年数が古い家屋は売却が難しいので、解体して土地として売却する方が売れやすいです。

逆にデメリットとしてよく言われるのは、固定資産税が高くなる、更地にするための解体費用や整地費用がかかる…といったことがあります。

固定資産税は、更地にすると減税する特例が適用されなくなるので、額が増えるので家屋をそのままにしたほうが税額は安いです。

しかし、この特例が空き家増加の原因となっており、現在は倒壊の恐れがあるなどの理由で、空家法により特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税額が最大で6倍になる可能性があります。

ですから、デメリットのようで場合によっては更地にすることが、メリットになる可能性もあります。

 

当社でも売却の相談を受けますが、土地で売却したほうが有利だったり、建物付きで売却したほうがいい場合もあり、プロに相談したほうがいいでしょう。

また、売却前提で更地にする場合は、売却が決まってから解体して、その解体費を売却益で相殺することができる場合もあります。

その場合は、手持ちの費用を出す必要がなかったり、解体費を工面する手間がなくなります。

ただ、更地になっていると次の土地活用がしやすいため、売却には有利とされています。

メリット・デメリットをしっかり確認されたうえで、更地という選択肢を選んでいただければと思います。