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アスベスト(石綿)と解体工事【3】

2024.06.20(Thu) 解体工事コラム

皆様こんにちは!

解体工事専門店トリコワです。

本日はアスベスト(石綿)について第三弾となります。

前回、アスベストが家のどんなところに使われているのかご案内いたしました。

そちらをご覧いただくとわかるのですが、ほとんどの解体でアスベスト含有建材が含まれます。

今回は、アスベストを含む建材の解体について、詳しくご案内します。

 

■アスベスト含有建築物の解体工事について

 

解体工事とアスベストは切り離せないものです。

第一弾、第二弾でお話しました通り、人体に悪影響を及ぼすものであることから、法規制も厳しくなっており、年々その規制が厳しくなっています。

解体工事を行うには、事前調査が必要になります。

この事前調査とは、建物にアスベストが含まれているかどうかを調査することです。

大気汚染防止法や労働安全衛生法、建設リサイクル法などによって、事前調査を義務付けられています。

この事前調査は、建築物含有建材調査者の資格が必要となります。

解体工事の見積をもらうと、そこに「分析調査費」という項目が記載されていることもあると思います。

アスベストが含まれている、または含まれている可能性がある場所は、分析を行うため必要な費用となります。

事前調査を行い、その調査結果を報告、作業計画を作成、アスベスト含有建材のレベルによっては届出を行います。

調査に資格が必要ですが、解体現場で実際に作業する作業員も資格や講習受講が必要となります。

石綿則では、石綿作業主任者(有資格者)を選任し、作業員全員が特別教育を受けている必要があり、それを裏付けする資格証などを携帯しなければなりません。

またアスベストを含む廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、廃棄物処理法により、それを管理する責任者を設置する必要があります。

アスベスト含有建材は、その危険度や使用されている状況などによりレベル1~3に分類され、一般的な木造戸建て住宅で使用されているアスベスト含有建材は、レベル3になります。

レベル3のアスベスト含有建材は手でばらす、機械を使用してばらしてはいけないと義務付けられています。

とにかく飛散防止に最大限注意することが大切です。

ですから解体工事はこのようにしっかりと資格を持ち、アスベストの正しい処理ができる業者を選ぶことが大切です。

それだけ手間もかかります。

経験も必要です。

お見積りの金額の安さだけで選ぶのではなく、問題なく実施できる会社を選んでいただきたいです。

当社では店舗にて解体について、いつでも相談受付しておりますのでお気軽にお問合せください。