未登記建物ついて②
皆様こんにちは!
解体工事専門店トリコワです。
本日は未登記建物の第二弾です。
未登記建物をそのままにしておくと、将来的に様々な問題が発生します。
詳しくご説明します。
■未登記建物だと困ること
未登記建物はそのままでも何か支障があるわけではありませんが、相続や売却になると問題になります。
特に売却は登記されているものでなければできません。
また、土地や建物を担保に銀行から融資を受けたいとなった場合も、未登記建物の場合はできません。
しかし、未登記建物の登記はかなり面倒くさいです。
保存や移転などの登記手続きはご自身でできますが、未登記建物の登記はご自身だけではできないと思ってください。
■未登記建物の登記
未登記建物の登記は謄本の「表題部」を登記して→「権利部」を登記する2段階です。
「表題部」には建物の所在地、構造、大きさ、新築や増築の時期などの情報が記載されます。
基礎のある物置や倉庫も付属建物として記載されます。
この部分は、建築当初の図面や検査済み証確認済み証などで確認できるものもありますが、建物の構造や大きさ(㎡数)などご自身で調べるには難しいことも多く、専門的な知識が必要となりますので専門家に依頼するべきです。
土地家屋調査士に依頼することになります。
「権利部」には、建物の所有者に関する情報を登記する、所有権保存登記が含まれています。
これは「表題部」の登記が完了してからじゃないとできません。
司法書士に依頼することで、手続きを代行してもらうことができます。
また登記手続きには時間がかかります。
書類等に不備が無く、順調に登記が進んだとしても最低でも1週間程度はかかります。
場合によっては1か月かかることもあります。
特に相続人が複数いるなどの場合は、相当時間がかかることもあります。
売却しよう、融資を受けようと思ってから登記手続きを始めても、希望日時に間に合わないということもありますので、未登記建物の登記は計画的に行ってください。
■未登記建物を解体する場合の注意点
①相続人の同意が必要
未登記建物を解体する場合は相続人の同意が必要です。
ご依頼主様が相続人である場合は問題ありませんが、相続人が複数人いる場合は全員の同意が必要となりますので、ご依頼主様の責任で対応したいただく必要があります。
②本当に未登記建物かどうか調査が必要
未登記建物だと思っていても、中には別の人の名義になっている場合があります。
建物の近隣への聞き込みやご親類への確認を必ず行ってください。
万一、登記上の所有者に許可を得ず勝手に解体してしまうと、建造物損壊罪となります。
当社でも売却相談を受け、調べたところ未登記建物だったということは多々あります。
未登記で登記に時間がかかる、といった理由で売却商談が流れてしまうということもあります。
将来的に、相続や売却も視野に入れているようでしたら、早めの登記手続きを検討しましょう。