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建物解体したら滅失登記が必要です

2024.10.26(Sat) 解体工事コラム

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町にお住まいの皆様こんにちは!

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町 地域密着の解体工事専門店トリコワです。

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

本日は解体に関わる手続きである滅失登記についてご案内します。

建物を解体したら滅失登記が必要です。申請方法や注意点についていくつかご紹介します。

 

建物滅失登記とは

 

土地や建物は登記されています。

建物はまれに未登記物件の場合もございますが、登記されている建物を解体した場合は滅失登記の手続きが必要です。

滅失登記の申請には登記簿謄本が必要となります。

登記簿謄本は法務局で取得できますが、一般的な住所に使用される番地は「住居表示」となり、土地の「地番」や建物の「家屋番号」がわからないと取得できませんので事前に確認しておきましょう。

固定資産税の納税通知書があればそちらに記載されているのでチェックしてみてください。また、建物の権利書があればそちらでも確認できます。

 

滅失登記は建物の持主ご本人が申請します。

共有名義の場合は共有者の一人であれば可能です。

また、相続の場合建物を解体し滅失する予定であれば相続登記する必要はありませんので相続人が滅失後に申請すれば大丈夫です。

ご自身で申請が大変、という方は土地家屋調査士に委任することで対応してもらえます。

 

申請に必要なもの

 

登記情報の記載がある建物の取り壊し証明書

 

こちらは解体業者から交付されますのでしっかり確認、保管してください。

解体工事完了後にお渡しします。

 

建設業許可証

こちらも取り壊し証明書と一緒にお渡しします。

 

委任状

 

※土地家屋調査士に依頼する場合

 

依頼人の印鑑証明

 

※土地家屋調査士に依頼する場合 

※発効後3か月以内のものと指定される場合あり

 

亡くなった方、相続の方などは戸籍謄本や住民票など

 

※こちらはどこまで必要か必ず法務局に確認をお願いします。

 

滅失登記が完了しましたら「登記完了証」が交付されますので大切に保管してください。

また、登記されている建物を滅失したときには滅失登記は義務となっております。

 

当社でも解体工事後の滅失登記についてご質問を受けます。

解体業者から取り壊し証明書と建設業許可証をもらいしっかり保管しましょう。

 

 

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町で解体工事をするならトリコワ

 

解体工事は、専門的な知識と技術が必要な作業です。信頼できる業者を選ぶことで、安全かつ確実に工事を進めることができます。

北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町地域密着の解体工事専門店トリコワでは、解体工事についてのご相談からお見積りまでを無料で行っております!

解体工事後の土地活用、相続・空き家対策のアドバイス・サポートも行っております!

また、弊社では、工事にともなう近隣の方々への挨拶回りも行っております。

一軒家の取り壊しを検討中の方、解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

それでは、北海道函館市・北斗市・亀田郡七飯町の皆様、良い一日をお過ごしください♪